欠席の扱いについて

様々な欠席の扱いについて
1 日常の欠席連絡について
 欠席や遅刻のときは、連絡帳を近所の同級生か上級生に渡し、担任に提出してください。急を要する場合以外、電話は避けてくださるようお願いします。
2 特別な状況での欠席(休んでも欠席扱いにならない場合)
 (1) 伝染病で欠席する場合
 病気で学校を休む場合、お子さんがかかった病気によっては学校を休んでも欠席扱いにはならない場合があります。これを「出席停止」と言います。「出席停止」は、学校やクラスでの伝染を防ぐためでもありますが、なによりお子さん自身の治療と休養のためです。
 (2) 出席停止にあたる病気
        

種類 病名
第一種 エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱、ジフテリア、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、マールブルク病、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザなど
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、咽頭結膜熱、結核など
第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、その他の感染症など

 
 (3) 忌引きになる場合
 親戚にご不幸があったとき、それに関連する欠席については出席簿上で忌引き扱いになる(学校を休んでも欠席にならない)場合があります。また、お子さんと亡くなった方との続柄によって、忌引きになる日数が以下のように異なります。
   父母(7日以内)  祖父母(3日以内)  兄弟姉妹(3日以内)  おじ・おば(1日以内)
 なお、遠隔地に行く必要がある場合は、往復日数を加算することもできます。保護者からの連絡を受け、担任で把握して出席簿に記入することになっています。また、上記の日数の基準は、市町村によって異なります。