区域外通学を希望する場合は【学区外通学を認める基準】


小田原市教育委員会では、児童・生徒(これから新入学する幼児を含む)の住民登録地に基づき就学すべき学校の指定をしておりますが、児童・生徒に特別な事情がある場合には、保護者の申立てにより、次に掲げる基準に該当するもので相当と認められる場合に、指定された学校を変更することができます。
詳しくは、小田原市教育委員会・教育指導課(TEL 33-1684)に、ご相談ください。

事由 具体的な内容 必要書類 許可期間
一時転居 家屋の建て替え・改築等により一時的に学区外に居住する場合 申請書、居住の事実を証するもの 必要とする期間(1年を超えない)
転居 学区外に転居したが、従来の学校に通学する場合 申請書、居住の事実を証するもの 小学校卒業まで
転居予定 家屋の新築・購入または借家への入居により、転居することがはっきりしている場合 申請書、世帯全員の住民票、契約書等居住することが確認できる書類 転居予定日まで(1年を超えない)
両親等の共働き 両親等共働により、登校前及び下校後に児童・生徒の養育が困難な場合(預かる人が居住する学区の学校に就学を希望する場合) 申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、預かる人の同意書及び住民票 学年末まで(毎年度申請が必要)
店舗等経営 自宅のある学区の外に店舗等を経営していて、そこが下校後の児童の生活圏である場合(店舗等がある学区の学校に就学を希望する場合) 申請書、世帯全員の住民票、営業許可等証明書 学年末まで (毎年度申請が必要)
兄弟姉妹同一校通学 既に兄弟姉妹が許可を受け、学区外の学校に通学している場合(両親等共働き、店舗等経営、特認校卒業による事由で許可された場合を除く) 申請書、世帯全員の住民票 小学校または中学校卒業まで
部活動 希望する部活動が指定された中学校にない場合。ただし、小学校時に1年以上の活動実績がある場合で、希望する部活動がある自宅に最も近い中学校の入学に限る(対象者:新たに中学校に入学する生徒) 申請書、世帯全員の住民票、在学小学校長の理由書、活動母体(スポーツ少年団等)の証明書 中学校卒業まで
自宅から近い学校への通学 指定された小学校までの通学距離が2km以上で、より近い小学校に入学(通学)する場合(対象者:新たに小学校に入学する児童、年度途中に転入・転居してきた児童) 申請書、世帯全員の住民票 小学校卒業まで
教育的配慮 上記以外で、いじめや不登校、病気等その他教育的配慮が必要と思われる場合 申請書、世帯全員の住民票、学校の意見書や医師の診断書等、その他必要となる書類 必要と認められる期間
特認校卒業 小規模特認校(片浦小学校)を卒業して小規模特認校区の中学校の入学を希望する場合。ただし、小規模特認校の在籍期間が1年以上ある場合に限る。 申請書、世帯全員の住民票、小学校の意見書 中学校卒業まで