学校生活でけがをしたら − 災害共済給付制度についての説明です。

1 災害共済給付制度とは

  災害共済給付制度は、学校や幼稚園などの管理下で、児童、生徒、幼児の災害(負傷、疾病、障害または死亡)が発生した時に、災害共済給付
 (医療費、障害見舞金また死亡見舞金の給付)を行う共済制度です。この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制
  度ですから、次のような特色を持っています。
 (1) 学校の責任の有無に関わらず、給付の対象となります。
 (2) 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び熱中症、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。


2 給付の対象となる管理下と災害の範囲

  学校の管理下における、児童生徒の負傷や疾病(異物の嚥下、漆などによる皮膚炎など)に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となり
 ます。治るまでの総医療費が5,000円以上(自己負担額が1,500円以上)の場合が災害給付の対象となります。

  ※ 学校の管理下…授業中、休憩時間、学校行事に参加している時
               宿泊学習などの課外活動に参加している時
               通常の経路及び方法により通学している時


3 加入手続きと共済掛金額

  学校設置者である小田原市が一括加入の手続きをとります。なお、掛金については、小田原市の場合、市が負担しています。


4 給付を受ける手続き

  学校でお子さんがけがをして医療費がかかり、申請を希望する場合は、「医療等の状況」「調剤報酬明細書」と記された用紙などをお渡ししますの
 で、病院や薬局で必要事項を記入してもらい、学校に提出してください。その後、学校が手続きを行います。医療機関によっては文書料がかかり、支
 払った金額によっては、戻ってくる金額の方が少なくなってしまう場合も出てきますので、申請するかしないかは保護者の方の判断にお任せいたしま
 す。ご不明な点があれば、学校または小田原市教育委員会・保健給食課(TEL 33-1691)にご連絡ください。

(1)災害共済給付制度の詳細をお知りになりたい方は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページにアクセスしてください。

◆ こちらをクリックすると独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページにアクセスします。


(2)「小児医療助成制度」って、ご存じですか?

  小田原市では、0歳から小学3年生までのお子さんに対して、医療機関にかかった場合に、一部負担金の助成を受けられます。ただし、所得制限な
 どがありますので、詳細をお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。