転居が決まったら
転出の手続きについて
[1] 転居が決まったら
1 学区内の転居の場合
・市役所などで、転居の手続きを済ませ、担任への連絡をお願いします。
2 学区外の転居の場合
(1) 引き続き、本校への通学を希望する場合
・ 指定校変更の許可が必要です。小田原市教育委員会へお問い合わせください。本ホームページ[東富水小Q&A」の「区域外
通学を希望する場合は」を参照してください。
(2) 転出する場合
・転居先や時期を担任に申し出ください。
・その他は、次の2を参照してください。
[2] 転出する場合
1 学校からお渡しする書類
・在学証明書
・教科用図書給与証明書(本校でどのような教科書を使用していたか証明します。)
2 市役所などでの手続き
・小田原市役所などで、転出手続きをします。
・新住所地の市役所などで、転入の手続きと同時に、教育委員会などの学籍または学事担当の窓口で本校で発行した在学証明書を
提示します。
・新住所を学区とする学校への入学通知書が交付されます。
3 指定された学校での手続き
・入学通知書が交付されたら、速やかにお子様と指定された学校へ行き、「入学通知書」「在学証明書」「教科用図書給与証明書」
の3点を提出して下さい。
・入学通知書の入学年月日をもって、転入先学校の在籍となります。