怪我をしたら

学校生活でけがをしたら−災害共済給付制度についての説明です

1 災害共済給付制度とは
 災害共済給付制度は、学校や幼稚園などの管理下で、児童、生徒、幼児の災害(負傷、疾病、障害または死亡)が発生した時に、災害共済給付(医療費、障害見舞金また死亡見舞金の給付)を行う共済制度です。この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度ですから、次のような特色を持っています。  
  (1) 学校の責任の有無に関わらず、給付の対象となります。  
  (2) 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び熱中症、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。  
  (3) 全国の学校で児童生徒等1747万人(平成21年度)が加入しています。
2 給付の対象となる管理下と災害の範囲
 学校の管理下における、児童生徒の負傷や疾病(異物の嚥下、漆などによる皮膚炎など)に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。治るまでの総医療費が5,000円以上(自己負担額が1,500円以上)の場合が災害給付の対象となります。
 ※ 学校の管理下…授業中、休憩時間、学校行事に参加している時
              宿泊学習などの課外活動に参加している時
              通常の経路及び方法により通学している時
3 加入手続きと共済掛金額
 学校設置者である小田原市が一括加入の手続きをとります。なお、掛金については、小田原市の場合、市が負担しています。
4 給付を受ける手続き
 学校でお子さんがけがをして医療費がかかり、申請を希望する場合は、「医療等の状況」「調剤報酬明細書」と記された用紙などをお渡ししますので、病院や薬局で必要事項を記入してもらい、学校に提出してください。その後、学校が手続きを行います。医療機関によっては文書料がかかり、支払った金額によっては、戻ってくる金額の方が少なくなってしまう場合も出てきますので、申請するかしないかは保護者の方の判断にお任せいたします。

ご不明な点があれば、学校または小田原市教育委員会・保健給食課(TEL 33-1691)にご連絡ください。
(1)災害共済給付制度の詳細をお知りになりたい方は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページにアクセスしてください。

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(2)「小児医療費助成制度」って、ご存じですか?
  小田原市では、0歳から小学3年生までのお子さんに対して、医療機関にかかった場合に、一部負担金の助成を受けられます。ただし、所得制限な  どがありますので、詳細は子育て政策課手当・医療係にお問い合わせください。(TEL 33-1453)

小田原市の小児医療費助成制度についてはこちらのリンク先からご覧ください。