教育実習生

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 本校の卒業生4人が教育実習に来ました。教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条に基づき、学校の教育現場で、大学で学んだ理論や知識を生かすとともに、教育の現場にふれながら教育の実践的な知識、技能、態度等の基礎を修得するものです。教育実習といえば、教員養成課程を履修している学生が学校現場に赴き、生徒の前で授業をすることだと理解されています。しかし、実際は単に授業をするだけではなく、学校で行われている様々な教育活動に参加し、教育の理解を深めることを目的に行われるものです。
 教育実習期間中は、教員免許を所持しない中で、免許を持っている先生と同等に何時間かの授業を行うことができる機会が与えられます。ですから、教育実習生でありながらも「先生」という強い自覚を持って、実習に全力を傾けてほしいと思っています。
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