ホームページ公開に関する運用規程



1 この規程は、小田原市立豊川小学校(以下「本校」という)におけるホームページ作成に関し、必要な項目を定めるものとする。

2 本校のホームページの管理責任者は学校情報セキュリティ管理者である校長、管理補助者を副学校情報セキュリティ管理者である教頭とする。
(1)発信する内容や表現方法について、人権的に配慮しなければならない。
(2)公序良俗に反する情報等の掲載をしてはならない。
(3)ホームページ作成にあたっては、著作権法等に照らし、抵触しないように配慮する。
(4)インターネットに公開するホームページには、著作権表示を明確にする。
(5)本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮したうえで設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
(6)ホームページに掲載した内容について、本人、関係者等から内容の訂正や削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合には、管理責任者の指示により速やかに対応する。
(7)簡易なものを除き、重要なものを掲載する場合、文書事務と同様に校内回議を行い、決裁を受ける。

3 管理責任者は、個人情報の漏えい防止に努めなければならない。
(1)児童・生徒が不利益になること、または犯罪に巻き込まれたりすることを防ぐため、個人情報を適正に管理し、不特定多数の者に個人情報が流出することのないよう、その保護に努める。
(2)ホームページ上に、児童・生徒や関係者の個人情報を扱う場合は、管理責任者が必要と認め、かつ該当する者の許諾が得られた場合に限る。

4 その他・禁止事項
  上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。


平成25年11月1日
小田原市立豊川小学校